インボイス制度とは何か?簡単解説!フリーランスエンジニアが取るべき対策

エンジニア
更新:2022.11.14

大半の方が一度は耳にした事があるインボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から導入される予定の新たな消費税制度です。主に事業者の方が対象になるためフリーランスエンジニアの方も大きく関わってきます。さらに2023年(令和5年)10月1日にスタートさせる為には2023年3月までに申請しなければいけません。

沢山調べても分からなかった方やこれからインボイス制度について理解しようと思っている方に向けて本記事では「インボイス制度とは何か?」~「フリーランスエンジニアが取るべき対策」についてだれでも簡単に理解できるように解説していきます。

目次

インボイス制度とは?

事業者の消費税ルールが変更

インボイス制度とは事業者(個人事業者や法人)などが税務署に支払う消費税の扱いが変わることです。主なインボイス制度の特徴は以下の通りです。

  • 年間売上1000万以下の方も課税事業者扱い
  • 国の認める請求書(適格請求書)で取引

以前までは年間売上1000万円以下の方は免税事業者となり、税務署に消費税を払わなくてよかったのですが、インボイス制度に登録後は課税業者扱いになり支払いの義務が発生します。現在フリーランスエンジニアの方で消費税を請求していたのに納税していない方が多いのではないでしょうか。それは免税事業者だからです。ここでポイントになってくるのが納税の流れです。

仕入税額控除額の200円納税
A社200円納税

今までだとフリーランスエンジニアは免税事業者になり納税するのはA社(仕入税額排除した200円)のみです。しかしインボイス制度に登録した場合1000万円以下のフリーランスエンジニアの方も課税事業者になり頂いた消費税800円を納税しなければいけません。

国の指定の請求書を利用しないといけない

フリーランスエンジニアの方であれば請求書を発行したり請求した人は多くいると思いますが、人や会社によって請求書のフォーマットはさまざまだと思います。しかし、インボイス制度が始まるにあたり国が認めた請求書(適格請求書)でなければ経費として計上する事ができなくなります。

A社納税額1000円
A社1000円納税

フリーランスエンジニアの方がインボイス制度に登録せず適格請求書で発行できない場合はA社が仕入税額控除できずフリーランスエンジニア分の消費税を納めなければなりません。同様に課税事業(売上1000万円以上)の事業者であっても国が指定した請求書(適格請求書)でやりとりしなければいけません。

なぜインボイス制度が始まったのか?

益税を廃止するため

益税とは、免税事業者(年間売上1000万円以下)の事業者は税金を預かっていても納めなくて良い状態のことです。税金を預かるもそのまま事業者の利益となるので益税と呼ばれています。

今までは小規模事業者をサポートするためにと認められていましたが、益税をなくす為にインボイス制度が導入されようとしています。益税を廃止する目的もインボイス制度導入のきっかけの1つといえるでしょう。

消費税の支払いを平等にするため

どの事業者も消費者から消費税を毎回とっており、課税事業者(売上1000万円以上)預かっていた消費税を納税しています。しかしながら免税事業者は消費税を納めなくて良く消費税で得をしています。

どの事業者も消費税を取っているが納めなくて良い事業者と納めなければいけない事業者がいるのは平等ではなく不平等ではないかとの事で、免税事業者の特権を無くそうとインボイス制度が導入されようとしています。

不正やミスがないか取引を把握するため

今の制度では売上額や仕入額しか把握することができません。それにより複数税率も導入されてる現代では取引における消費税額が正しく算出されおりません。そのため消費税率、納めなければいけない消費税額が曖昧になっており不正やミスが起こっております。

国の考えとしては指定した適格請求書を利用してもらい不正やミスが起こってないか、また取引内容をだれが見ても分かるよう明確にするためにもインボイス制度が導入されようとしています。

インボイス制度に登録すべきか否か?

フリーランスエンジニアの方たちからすれば手間も増え、免税制度もなくなり良いことがないと感じる人も多くいるでしょう。どのような理由があれ国民として消費税は納税する義務があるためルールには従わないといけません。

その中でも今の段階では2023年3月までに申請しインボイス制度に登録するか登録しないか2択を選択することができるため、分かりやすくメリットでデメリットについて解説していきます。

インボイス制度に登録した場合

前提としてインボイス制度に登録した場合、国が指定した請求書(適格請求書)を使用することができます。そして一年間の売上が1000万円以下の事業者だとしても課税事業者になるため消費税をしっかりと納めなければいけません。

登録するメリット

  • 適格請求書をもらう事ができ取引先が困らない
  • 登録している方が仕事が減らない

登録するデメリット

  • 課税事業者となり納税

例え1年間の売上が1000万円以下だったとしても課税事業者となり消費税を納税しないといけませんが、適格請求書を利用することができ取引先も困らない為、懸念される取引先の数はが減ったり限定される事はなくなります。

インボイス制度に登録しなかった場合

インボイス制度に登録しなかった場合、適格請求書うを使用できないが、従来通り免税事業者(1年間の売上1000万円以下)だと消費税を納税することなく取引する事ができます。

登録しないメリット

  • 免税事業者は従来通り消費税が免除される

登録しないデメリット

  • 適格請求書がなく取引先が困る
  • 仕事が減る可能性がある
A社納税額1000円
A社1000円納税

A社(取引先)が消費税を納める際にフリーランスエンジニアと適格請求書でやり取りをしなかった場合、A社(取引先)が税務署に請求書の内容を信用してもらえずにフリーランスエンジニアが本来納税するはずだった消費税を代わって納税しないといけません。

多くの取引先は無駄な消費税を払いたくない為、適格請求書でやり取りする事ができるフリーランスエンジニアと取引する可能性が高く、適格請求書でやり取りできない場合断られる可能性があるでしょう。

フリーランスエンジニアが取るべき対策

簡易課税制度を利用する

フリーランスエンジニアが取るべき対策として、救済措置である簡易課税制度を利用する事です。簡易課税制度とは年間売上5000万円以下の事業者の場合、実質負担額を減らすことができます。

年間売上1000万円以下の事業者がインボイス制度に登録すると大損だらけというわけではありません。もちろん益税でそのまま利益となっていた時と比べると少なくなりますが、支出となる納めなければいけない消費税額を減らす事は出来ます。

インボイス制度導入により確実に手間も増え納めなければいけないコストもかかりますが、国がインボイス制度を導入するという事はいずれは同じ請求書ですべて揃えたいという意思を感じると思います。段階的に必須となる可能性が高いので支援制度である簡易制度をうまく利用し、インボイス制度に登録しておくのも良いと思います。

クライアントの新規開拓をする

今の段階ではインボイ制度を登録しない選択肢を取ることができるため、まだ免税事業者のままでいたいフリーランスエンジニアの方も多数いると思います。

免税事業者のままでいたい場合は新規開拓を行いましょう。インボイス制度に登録しない場合クライアントが減る可能性は少なからずありますのでなるべくリスクを減らす為にもクライアントの新規開拓は望ましいでしょう。

まとめ

本記事では主にフリーランスエンジニア向けのインボイス制度とは何か?フリーランスエンジニアの取るべき対策について解説してきました。今後、必ず適格請求書でやり取りしなければいけない時代が来ることでしょう。その時の為に知識として知っておく必要があります。

今は「登録するか」「登録しないか」選択する事ができますので消費税を納めてでもクライアントが減ることの無いようにするか、それともクライアントが減る可能性はあるが免税事業者のままでいるか天秤にかけて判断しないといけません。

インボイス制度のように制度は日々新しくなっていきます。フリーランスエンジニアの方は仕事でも覚えないといけないことが多く手続き関連に手が回らないと思います。テックアップでは案件紹介や働き方はもちろんの事、フリ-ランスエンジニアの方の無駄なストレスを減らせるよう手続き周りなども全力でサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。

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